お知らせ一覧

社長塾セミナー

「社長塾セミナー開催のご案内」
令和6年に下記の日時でセミナーを定期開催いたします。

皆さまのお役に立つ情報を発信しますので、関心のあるセミナーがございましたら、お気軽にご参加ください。

 

詳しいセミナーの案内はこちら

令和6年 2月 1日(木) ハラスメント管理職研修              使用した研修資料はこちら

令和6年 4月11日(木) 初歩から始める分かりやすい消費税         使用した研修資料はこちら

令和6年 6月20日(木) 決算書の見方

令和6年 8月22日(木) 経営計画の立て方(中期)

令和6年10月17日(木) 決算書や経営計画の活かし方

令和6年12月 5日(木) 傷病手当金請求の考え方と書き方

皆さまのご参加をお待ちいたしております。

セミナー案内はこちら

 

2023年12月28日

創業支援パック

会社設立支援サービス 

 法人設立登記から設立後の税務署等への届出や社会保険関係の手続きで困りごとはありませんか。当事務所の「創業支援パック」をご利用頂ければ、司法書士・税理士・社会保険労務士が連携してワンストップで支援いたします。税務・労務の観点から最適な提案をできるのが強みです。

創業支援パックのお知らせ

「創業支援パック」とは、会社設立に関する下記の周辺業務を司法書士及び社会保険労務士と連携してワンストップでご利用いただけるサービスです。さらに税務顧問契約を締結すれば、応援価格でご提供いたします。

(1) 法人設立登記申請

  専門家:業務提携先の司法書士が担当いたします。

(2) 税務署や都道府県事務所への手続き

 専門家:当事務所が提出代行いたします。届出例:「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」など。

(3)社会保険関係の手続き

 専門家:グループ会社の新美労務管理事務所が提出代行いたします。

 届出例は次のとおりです。

 ① 年金事務所

 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届

 ・被保険者資格取得届

 ・被扶養者届

 ② 労働基準監督署

 ・労働保険関係成立届

 ③ 公共職業安定所

 ・雇用保険適用事業所設置届

 ・雇用保険被保険者資格取得届

(4) その他

 創業時の資金繰り支援として、金融機関の紹介実績もありますので、税務・労務以外のことでもお気軽にご相談ください。

2023年12月01日

確定申告パック

                確定申告について、どうしたら良いか お困りの方  

次のような お悩みを抱えている方、まずはご相談ください。

・新しく事業をはじめた方・副業(アパート経営など)をはじめた方

・インボイスの登録申請を行ったけど、消費税の申告はどうすれば良いか お困りの方

・収入があるけど、確定申告が必要か お悩みの方

・確定申告について、とにかく どうした良いか お困りの方など  

さらにこういった疑問をあなたは抱えていませんか?

Q1.事業での収入があると、確定申告しなければいけませんか?

A1.計算して納めるべき税金がある場合は、必要です。   

 ※いろいろな条件はありますが、大凡の目安として、    

  所得(収入から経費を引いたもの)が所得控除(48万円+α)を超える場合、確定申告が必要です。

Q2.副業(給与+副業による収入)を行うと、確定申告が必要ですか?

A2.副業に係る所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

 

Q3.税金はいつ、どれくらい払うの?

A3.通常3月15日が申告・納付期限となっており(振替納税の場合は4月中頃)、税額は所得に応じて決まります。

 

Q4.よりメリットのある申告方法はありますか?

A4.所得税の申告方法には白色申告と青色申告があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。                消費税につきましても、原則課税と簡易課税の選択制度など、様々な計算方法があります(一定の要件を満たした場合)。

 

Q5.今の自分に適した申告の種類は青色申告?白色申告?

A5.青色申告を行うには、一定の要件(帳簿の備付けなど)を満たす必要がありますが、                      様々な特典もあります(青色申告特別控除など)。

 

Q6.青色申告だけど 儲かっていないから申告しなくていいよね?

A6.青色申告には損失の繰越と繰戻の制度があります。事業所得などで赤字となった場合、その損失額を3年間            繰越すことができ、所得が出た年度で相殺されます。繰戻については、前年に所得税を納付している場合、           この損失を繰戻して還付請求をすることができます。

 

Q7.個人事業主の実践的な節税の方法って何かありますか?

A7.青色申告の届出を提出することにより、青色申告特別控除を受けたり、青色専従者給与を経費として支払うことができます。    また様々な共済制度(小規模企業共済など)を活用することで節税対策も行えます。

 

Q8.確定申告書の計算方法がまったくわかりません。どうしたら良いでしょうか?

A8.お任せ下さい。当事務所はそんなお客様の為に確定申告パックをご用意致しました。  

  プロに頼むことで税金の仕組みが整理され、「確定申告とはこんなことだったのか!」と納得させられます。「税務調査」に   ついても意味が理解できて、むやみに恐れることもなくペナルティの心配も解消されます。あとは、日々利益を出すことだけに  専念できます。  

  そんな個人事業主のみなさまの悩みを解決するために、「確定申告パック」をご用意しました。  

  例えば青色申告の方の場合 確定申告パック料金:110,000円  

  ※一定の売上規模等の方で、確定申告後に引き続き顧問契約を継続していただけるお客様に限り、このお値段でご提供させてい   ただきます。  

   この他、白色申告の方や確定申告に関するご相談なども承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 ★顧問をするにあたり お互いに信頼関係を築けないお客様は、お断りさせていただく場合がございます

 ・法令を遵守することができないお客様 適正な申告納税を行いためには、法令遵守は絶対です。 

  ご理解いただけないお客様は、お断りさせていただきます。

 ・約束、期限を守れないお客様 

  税務申告には申告期限があります。適正な申告を行うにあたり、必要な資料をしっかりと整理した状態(整然とかつ明瞭に)で  期限内に準備していただくことが必須となります。 

  つきましては、ご協力いただけないお客様は、お断りさせていただきます。

2023年12月01日

税務顧問3か月無料キャンペーン

税務顧問3か月無料キャンペーン 

今の顧問料に満足していますか?


税理士事務所、会計事務所の税務顧問料の設定金額は様々ですが、一般的には売上高を基準にしている事務所が多く、粗利益率の低い業種の企業にとっては、不利な料金設定になっていることも多々あります。

新美達也税理士事務所では、その様な有利、不利の料金設定をしないために、粗利益額を基準に税務顧問料の料金を設定しております。

 

また現在は新規クライアントに限りまして税務顧問料の3か月無料期間実施しており、大変な好評を得ております。

この3か月間無料期間を使って新美達也税理士事務所のサービスを受けて頂きます。その間に税務顧問料の査定をさせて頂きまして査定金額の提示をします。その金額とサービスの内容をご納得の上本契約をさせて頂いております。

もちろん万が一にもサービス内容と料金がご納得頂けず、契約に至らなかった場合でもその後の強引な営業等は一切ございませんのでご安心下さい。もちろん料金もかかりません。

 

お電話お待ちしております。

 

 

2023年11月30日