トピックス一覧

労災保険の料率が変更になりました

令和6年度から労災保険率が改定されました。
全54業種のうち、17業種が引下げ、3業種が引上げとなっています。

令和6年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、令和5年度の確定保険料はこれまでの料率で計算することになるので、料率が変更になった業種に該当する場合は、ご注意ください。

令和6年度からの労災保険料率はこちら

※雇用保険料の料率の変更はありません。

2024年04月23日

改正電子帳簿保存法

令和6年1月1日から改正電子帳簿保存法が本格的にスタートします  電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を決められたルールに従って、電子データで保存する際の法律のことです。改正電帳法には、「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引データ保存」の大きく三つのルールが存在します。 法人税や所得税法関連の書類については、令和6年1月1日以降、電子データで保存する必要があります。 改正電子帳簿保存法の三つのルール ~電子取引データ保存のルールに注意!~ ①電子帳簿等保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)  事業者が自ら会計ソフトなどを使用してパソコンで作成した書類を、電子データで保存するときのルールです。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。また、国税庁が認めた「優良な電子帳簿」の要件に該当すれば、過少申告加算税の軽減措置や青色申告特別控除(65万円)を受けることができます。 対象になる書類:事業者自ら作成した請求書や契約書、領収書、帳簿や決算書類など ②スキャナ保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)  取引先から紙で受け取った取引書類をスキャンするか、スマートフォンやデジタルカメラで撮影し、画像データを保存するときの ルールです。画像データ化した場合は、原本の紙は廃棄可。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。 対象になる書類:取引先から受け取った請求書や領収書、見積書、注文書など  ③電子取引データ保存(義務化:法人及び個人事業者は対応が必要です)  取引先とのメール添付やクラウドサービス、インターネットなどの電子取引で送受信した書類は、原本の電子データのまま保存す ることが義務化されます。「電子取引」とは、紙ではなく、電子データを送ったり受け取ったりする取引全般を指します。 電子取引の事例「電子メール」 「クラウド」 「ペーパーレスFAX」 「EDIシステム」 「ホームページ」 「カード」 「DVDなどの記録媒体」。 対象になる書類:メールやクラウドサービス上など、電子データで送受信する全ての書類

2024年01月01日

年収の壁

「年収の壁・支援強化パッケージ」 配偶者の扶養に入りパートなどで働く人が、扶養を外れて、社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減ることを避けるため、働く時間を減らす「就業調整」を行う際に意識するのが「年収130万円の壁」です。 「年収の壁」対策として、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がり年収130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明することで、連続2年まで、引き続き被扶養者として認定されるようになりました。 人手不足等でお困りでしたら、活用を検討してみてはいかがでしょうか?
130万円の壁資料
130万円の壁 事業主証明書

2023年12月01日

特集 インボイス制度

特集 インボイス制度  令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。 インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせ ~おさえておきたい4つのポイント~ ポイント1 インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置 (2割特例)  インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。  対象期間 令和5年10月1日から令和8年9月30までの日の属する課税期間 ポイント2 少額特例(1万円未満) について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能 一定規模以下の事業者が下記の対象期間に行う課税仕入れついて、その金額が税込1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存すること でインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。 対象期間 令和5年10月1日から令11年9月30までに行う課税仕入れ ポイント3 1万円未満の返品や値引きについて 返還インボイスの交付が不要  インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありま すが、その金額が税込1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。 対象期間 適用期限はありません。(インボイス制度開始時より適用されます。) ポイント4 インボイス発行事業者に係る登録制度の 見直し  見直し① 免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。 見直し② 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限について以下のとおり見直されました。 翌課税期間初日から登録の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで 翌課税期間初日から取消の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで

2023年11月30日